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新農家の相続税 知らなきゃ損する /藤崎幸子 高久悟
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- 商品情報
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≪商品情報≫
著者名:藤崎幸子、高久悟
出版社名:農山漁村文化協会
発行年月:2020年10月
判型:B6
ISBN:9784540201448
≪内容情報≫
平成30年7 月に,民法の相続について規定した部分の「相続法」が改正され、昨年7月から段階的に施行され始めている。相続に関する基本的なルールが、昭和55年の「相続法」改正以来、38年ぶりに大きく見直された。
本書はその全容を詳しくかつわかりやすく解説すると共に、いわゆる「生産緑地22年問題」や耕作放棄地の相続問題等も含め全面改訂。ページ数も約40ページ増やした増補・新訂版として発行する。主な改正点は、
1.民法改正の概要
2.配偶者短期居住権の新設
3. 配偶者居住権の新設
4. 自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策(遺産分割の対象外に)
5. 遺産分割前の払戻し制度の創設等(遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に)
6. 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
7. 自筆証書遺言の方式緩和(自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に)
8. 遺言執行者の権限の明確化等
9. 法務局における遺言書の保管等(法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に)
10. 遺留分の減殺請求は金銭で支払うことに
11. 被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に(特別寄与料の新設)
など。
一方、3年後の令和4年に、生産緑地地区の最初の指定から30年が経過し、該当する農家の方々は、農業を継続するか、それとも農地を宅地化するかの判断を迫まられる。いわゆる「生産緑地2022年問題」が待ったなしに到来する。平成30年度税制改正では、「特定生産緑地」指定を受けた農地も、引き続き、相続税の納税猶予を受けることができることとされた。
著者名:藤崎幸子、高久悟
出版社名:農山漁村文化協会
発行年月:2020年10月
判型:B6
ISBN:9784540201448
≪内容情報≫
平成30年7 月に,民法の相続について規定した部分の「相続法」が改正され、昨年7月から段階的に施行され始めている。相続に関する基本的なルールが、昭和55年の「相続法」改正以来、38年ぶりに大きく見直された。
本書はその全容を詳しくかつわかりやすく解説すると共に、いわゆる「生産緑地22年問題」や耕作放棄地の相続問題等も含め全面改訂。ページ数も約40ページ増やした増補・新訂版として発行する。主な改正点は、
1.民法改正の概要
2.配偶者短期居住権の新設
3. 配偶者居住権の新設
4. 自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策(遺産分割の対象外に)
5. 遺産分割前の払戻し制度の創設等(遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に)
6. 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
7. 自筆証書遺言の方式緩和(自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に)
8. 遺言執行者の権限の明確化等
9. 法務局における遺言書の保管等(法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に)
10. 遺留分の減殺請求は金銭で支払うことに
11. 被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に(特別寄与料の新設)
など。
一方、3年後の令和4年に、生産緑地地区の最初の指定から30年が経過し、該当する農家の方々は、農業を継続するか、それとも農地を宅地化するかの判断を迫まられる。いわゆる「生産緑地2022年問題」が待ったなしに到来する。平成30年度税制改正では、「特定生産緑地」指定を受けた農地も、引き続き、相続税の納税猶予を受けることができることとされた。