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新しい建設業経営事項審査申請の手引 改訂12版 /建設業許可行政研究会
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- 商品情報
- レビュー
≪商品情報≫
著者名:建設業許可行政研究会
出版社名:大成出版社
発行年月:2024年08月
判型:B5
ISBN:9784802835671
≪内容情報≫
<経営事項審査の主な改正事項>
【令和2年4月1日改正】
1 技術職員数(Z1)に係る改正
・能力評価基準により評価が最上位の区分に該当する者を「登録基幹技能者」同等のレベルとして3点の評点を付与
・能力評価基準により評価が最上位に次ぐ区分に該当する者を「技能士1級」同等のレベルとして2点の評点を付与
【令和3年4月1日改正】
1 技術職員数(Z1)に係る改正
改正建設業法において新設された監理技術者補佐を4点として評価
2 労働福祉の状況(W1)に係る改正
法定労災の上乗として、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点
3 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修等による最新会計情報等の習得が重要になっていることを踏まえ、公認会計士等数の算出にあたって算入てきる者を改正
4 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を評価するため、
・建設業者に所属する技術者が審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価
・建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準による評価が審査基準日以前3年間に1以上向上した者の割合により評価
【令和5年1月1日改正】
1 経営事項審査におけるその他社会性(W)の改正
●改正前の「労働福祉の状況(Wl)」、「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」と新設の「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況(W1-9)」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)」をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況W1)」として評価
●「建設機械の保有状況(W7)」及び「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」の加点対象を拡大・追加
【令和4年8月15日改正】
2 その他改正事項(監理技術者講習受講者の経審上の加点関係)
監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から5年間加
点可能
著者名:建設業許可行政研究会
出版社名:大成出版社
発行年月:2024年08月
判型:B5
ISBN:9784802835671
≪内容情報≫
<経営事項審査の主な改正事項>
【令和2年4月1日改正】
1 技術職員数(Z1)に係る改正
・能力評価基準により評価が最上位の区分に該当する者を「登録基幹技能者」同等のレベルとして3点の評点を付与
・能力評価基準により評価が最上位に次ぐ区分に該当する者を「技能士1級」同等のレベルとして2点の評点を付与
【令和3年4月1日改正】
1 技術職員数(Z1)に係る改正
改正建設業法において新設された監理技術者補佐を4点として評価
2 労働福祉の状況(W1)に係る改正
法定労災の上乗として、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点
3 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修等による最新会計情報等の習得が重要になっていることを踏まえ、公認会計士等数の算出にあたって算入てきる者を改正
4 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を評価するため、
・建設業者に所属する技術者が審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価
・建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準による評価が審査基準日以前3年間に1以上向上した者の割合により評価
【令和5年1月1日改正】
1 経営事項審査におけるその他社会性(W)の改正
●改正前の「労働福祉の状況(Wl)」、「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」と新設の「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況(W1-9)」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)」をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況W1)」として評価
●「建設機械の保有状況(W7)」及び「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」の加点対象を拡大・追加
【令和4年8月15日改正】
2 その他改正事項(監理技術者講習受講者の経審上の加点関係)
監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から5年間加
点可能