コロナ危機でみえた雇用の法律問題Q&A 在宅勤務 賃金 休業 罹患 ハラスメント 安全配慮義務 労災 採用 退職金 解雇 雇止め /水谷英夫

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≪商品情報≫

著者名:水谷英夫
出版社名:日本加除出版
発行年月:2021年02月
判型:A5
ISBN:9784817847003


≪内容情報≫

労働実務だけにとどまらない!
在宅勤務とコロナ問題についても幅広くわかりやすく解説

●コロナ禍での募集・採用から賃金・休業、特別休暇や退職金まで労働問題を広く扱い、コロナ感染後の出勤停止等にかかる措置やコロナ不況下の解雇・雇止め、そして、隠れたる在宅勤務下でのハラスメント問題まで、今を生きる職場に必須の61問。
●巻末資料として「新型インフルエンザ対策等特別措置法」、厚生労働省資料「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」を掲載。

【設問抜粋】
Q Aさんの勤めている会社では、会社が休業措置をとったことに対して、休業補償の支払いを求めましたが、会社が資金に余裕がないといって、60%分の休業手当すら支払ってくれません。

Q 当社では、会社経営が苦しいので従来の退職金規程を廃止し、①それまでの就労期間分の退職金は支払い、それ以降は支払わない、もしくは、②その都度個別に決定して支払うことにしようと考えていますが許されますか?

Q 新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたために、ほかの従業員が長時間働かざるを得なくなった場合には、36協定上の特別条項の対象となるのでしょうか。

Q Aさんは在宅勤務中、子どもの世話で仕事の能率が落ち、残業をして何とかノルマを果たしていますが、この場合何の保証もないのでしょうか。

Q Aさんの会社では、ウイルス等感染症に感染している疑いのある従業員の自宅待機については一律年次有給休暇を取得したとする取扱いをしています。労基法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうでしょう。

Q Aさんは新型コロナウイルスに感染してしまい、会社に報告したところ、上司から、 「うちの会社を営業停止している間の売上分について、全額を払え」と言われてしまいました。払わなければならないのでしょうか。

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