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逐条国籍法 課題の解明と条文の解説 /木棚照一
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- レビュー
≪商品情報≫
著者名:木棚照一
出版社名:日本加除出版
発行年月:2021年04月
判型:A5
ISBN:9784817847171
≪内容情報≫
国籍法に関わる研究者、弁護士、司法書士、行政書士等のほか、戸籍実務を窓口で担当する方々にとっても座右の書!
● 国際化の進展による日本社会の変化に伴い、国籍に関する問題が多様化、複雑化するなか、国際私法学の第一人者として著名な著者が、国内的、国際的な動向を踏まえて体系的に書き下ろした分かり易い逐条解説。
● 国籍概念の形成を歴史的に概観するとともに、国籍の法的性質に関する従来の議論について国家と国民の間の法律関係として捉えるべきと整理したうえで、社会契約説的に捉え直すことの可否を検討。
● 国籍の機能を国際法上の機能と国内法上の機能に分け、後者を外国人法上の機能と国際私法上の機能に分け、近時の議論に焦点を合わせて詳細に叙述。
● 国籍立法に関する国際法上の理想について、1930年のハーグの国籍法抵触条約前文においては、無国籍とともに複数国籍をともに消滅させ、原則として単一の国籍を有することが「人類の向けられるべき理想」とされたが、グローバル化の進展や国際人権法の発展の中で、1950年代以降次第に国籍に関する国際法上の理想は複数国籍防止から無国籍の削減、防止に重点を移してきている現状を説明。
● 1984年国籍法改正で父母両系血統主義の採用に伴い、6種類の複数国籍解消制度が採られ、複雑になっている(国籍法11条1項、2項、12条、13条、15条3項、16条)。各規定の内容を分かり易く図示するとともに、立法論的課題を指摘。
● 国籍法における国民の概念が典型的で対照的特徴を持つといわれたフランスおよびドイツの国籍法の改正をたどる。とりわけ、東西併合の後の1999年ドイツ国籍法改正以降の状況をたどり、新たに生地主義を取り入れ、社会契約的統合概念を基礎とした国民概念が形成されて、それにより生じる複数国籍の容認に向かっていること、両国に共通の特徴がみられることを確認。
● 出生による国籍取得の先決問題となる親子関係の存否の決定基準を2020年12月11日に公布された生殖補助医療民法特例法や特例法公布から2年以内に解決策を示すことが予定されている代理懐胎により出生した子をめぐる問題を含めて詳細に論述。
● わが国の8件目の違憲判決である最高裁平成20年6月4日大法廷判決を詳細に紹介、分析。この判決との関係で改正された国籍法3条1項とともに、20条の罰則規定などを含めて関連規定を詳細に解説。
● 帰化の法的性質に関する契約説と単独行為説の対立をドイツにおける議論を参考に整理するとともに、帰化を国家の行政行為とみるとしても、双方的行政行為論により帰化申請者の意思表示を重要な要件として位置づけるべきことを主張。
● 国籍の喪失に関する訴訟が増加していることを明らかにするとともに、とりわけ8名の外国在住の原告から国籍法11条1項を違憲とする憲法訴訟として争われ、マスコミなどでも注目された事例に関する東京地裁令和3年1月21日判決などを紹
著者名:木棚照一
出版社名:日本加除出版
発行年月:2021年04月
判型:A5
ISBN:9784817847171
≪内容情報≫
国籍法に関わる研究者、弁護士、司法書士、行政書士等のほか、戸籍実務を窓口で担当する方々にとっても座右の書!
● 国際化の進展による日本社会の変化に伴い、国籍に関する問題が多様化、複雑化するなか、国際私法学の第一人者として著名な著者が、国内的、国際的な動向を踏まえて体系的に書き下ろした分かり易い逐条解説。
● 国籍概念の形成を歴史的に概観するとともに、国籍の法的性質に関する従来の議論について国家と国民の間の法律関係として捉えるべきと整理したうえで、社会契約説的に捉え直すことの可否を検討。
● 国籍の機能を国際法上の機能と国内法上の機能に分け、後者を外国人法上の機能と国際私法上の機能に分け、近時の議論に焦点を合わせて詳細に叙述。
● 国籍立法に関する国際法上の理想について、1930年のハーグの国籍法抵触条約前文においては、無国籍とともに複数国籍をともに消滅させ、原則として単一の国籍を有することが「人類の向けられるべき理想」とされたが、グローバル化の進展や国際人権法の発展の中で、1950年代以降次第に国籍に関する国際法上の理想は複数国籍防止から無国籍の削減、防止に重点を移してきている現状を説明。
● 1984年国籍法改正で父母両系血統主義の採用に伴い、6種類の複数国籍解消制度が採られ、複雑になっている(国籍法11条1項、2項、12条、13条、15条3項、16条)。各規定の内容を分かり易く図示するとともに、立法論的課題を指摘。
● 国籍法における国民の概念が典型的で対照的特徴を持つといわれたフランスおよびドイツの国籍法の改正をたどる。とりわけ、東西併合の後の1999年ドイツ国籍法改正以降の状況をたどり、新たに生地主義を取り入れ、社会契約的統合概念を基礎とした国民概念が形成されて、それにより生じる複数国籍の容認に向かっていること、両国に共通の特徴がみられることを確認。
● 出生による国籍取得の先決問題となる親子関係の存否の決定基準を2020年12月11日に公布された生殖補助医療民法特例法や特例法公布から2年以内に解決策を示すことが予定されている代理懐胎により出生した子をめぐる問題を含めて詳細に論述。
● わが国の8件目の違憲判決である最高裁平成20年6月4日大法廷判決を詳細に紹介、分析。この判決との関係で改正された国籍法3条1項とともに、20条の罰則規定などを含めて関連規定を詳細に解説。
● 帰化の法的性質に関する契約説と単独行為説の対立をドイツにおける議論を参考に整理するとともに、帰化を国家の行政行為とみるとしても、双方的行政行為論により帰化申請者の意思表示を重要な要件として位置づけるべきことを主張。
● 国籍の喪失に関する訴訟が増加していることを明らかにするとともに、とりわけ8名の外国在住の原告から国籍法11条1項を違憲とする憲法訴訟として争われ、マスコミなどでも注目された事例に関する東京地裁令和3年1月21日判決などを紹