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設題解説渉外戸籍実務の処理 6 改訂 /渉外戸籍実務研究会

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≪商品情報≫

著者名:渉外戸籍実務研究会
出版社名:日本加除出版
発行年月:2021年05月
判型:A5
ISBN:9784817847270


≪内容情報≫

"国際私法・渉外戸籍の基礎を詳解する実務の指針

<本書のポイント>
● 渉外養子離縁事件、渉外特別養子縁組・離縁事件、渉外断絶型養子縁組事件を適正かつ円滑に処理する上で求められる知識の養成の一助に。
● 具体的な事例を通して、通則法の規定内容、準拠法指定の法則等が理解できる。
● 具体的届出事件の処理上生ずる疑問や問題点等に対する理解を深めることができる。
● 細分化された設題の解説は、渉外養子離縁等の届出等に関する窓口相談対応の参考となる。

<12年ぶり、待望の改訂版! 最新の法改正等に対応!>
・「人事訴訟法」及び「家事事件手続法」における国際的裁判管轄等に関する改正(平30法20号) に対応。
・「家事審判法」「家事審判規則」から「家事事件手続法」「家事事件手続規則」への改正(平23法52号)に対応。
・平成21年以降の「戸籍法」「家事事件手続法」等、関係法令の改正に対応。
・<大改正>中華人民共和国民法の施行(2021年1月1日)、韓国民法等の外国法の改正をフォロー。
・平成21年以降に発出された、新規の通達・回答を反映。

<実務上のよくある疑問に答える117問を収録!>
第1編 養子離縁
Q:渉外的な離縁を成立させるには, どのような方法がありますか。
Q:渉外離縁の準拠法について, わが国の通則法は, どのように規定していますか。
Q:日本人養親( 又は養子) と外国人養子( 又は養親) が日本において離縁をする場合の実質的成立要件は, どこの国の法によることになりますか。
Q:外国に在住する養親と養子の双方が日本人である場合, 日本の在外公館に協議離縁の届出をすることができますか。
Q:日本の裁判所が渉外養子離縁事件につき管轄権を有するのは, どのような場合ですか。

第2編 特別養子縁組・離縁及び断絶型養子縁組
Q:外国の裁判所において, 日本人を当事者とする養子決定がされた場合, その縁組がわが国の特別養子に該当すると認められるのは, どのような場合ですか。
Q:外国の裁判所において, 日本法を準拠法として養親の双方又は一方を日本人とし, 日本人を養子とする特別養子縁組の決定が確定し, その届出があった場合, どのような点に留意して審査することになりますか。
Q:外国人夫婦が, 外国の裁判所等において, 外国法を準拠法として, 日本人を養子とする断絶型養子縁組が成立したとして, その旨の届出があった場合, 戸籍の処理はどのようになりますか。"

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