エトランデュテ 在日本法律家協会会報 第4号(2022) /在日本法律家協会

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≪商品情報≫

著者名:在日本法律家協会
出版社名:博英社
発行年月:2022年09月
判型:A5変
ISBN:9784910132334


≪内容情報≫

「日本人はシャイだから、字で書く時は、外の国の人=外国人とするが、内心では日本国に害になる人=害国人と思っているのでは…」と。



国際社会は、新たに「国際連合」を発足させ、1948年12月の総会では「世界人権宣言」を採択。第一条(人間の尊厳と平等)、第二条(差別の禁止)などとあり、かつて日本がパリで提起したことが盛り込まれ、国連は人権の主流化に向かう。「宣言」後、初の条約として、「人種差別撤廃条約」が、1965年12月総会で採択され、前文には「国際連合が植民地主義並びにこれに伴う隔離及び差別のあらゆる慣行を非難してきたこと…」とある。日本は1956年12月、国連加盟を果たし、この条約に賛成したのだろう。



戦後、東大総長を2期つとめた矢内原忠雄は、1920年5月、新渡戸稲造教授が国際連盟の事務次長となったため、矢内原が、その後任として「植民政策論」を引き継いだ。1937年、政府の中国政策を強く批判したことから東京帝大を辞すが、戦後、東大に復帰。その時、「日本は植民地はなくなったし、植民政策論でもあるまいといって、植民政策論の講座を国際経済論に変えた」という。その後、矢内原が、日本における旧植民地出身者をめぐる諸問題について発言することはなかったようだ。



日本は、かつて世界に初めて人種差別撤廃を訴えた国である。歴史の見張り番は、今の日本をどう見ているだろうか。





- 目次 -





【巻頭言】



【座談会】再び『在日』について考える



【特集】 コロナ後の日本の外国人法制と政策 ーマクリーン判決を再検討するー

「入管法と憲法:2021年入管法等改正案とマクリーン判決の問題点」

マクリーン判例を支える信念体系 ―コロナ後の出入国在留制度に向けた脱学習―

人権条約の枠内に留まる外国人在留制度

裁量統制論によるマクリーン判決「解体」の試み ―収容施設における医療処遇を例に―

マクリーン判決の再考―「国籍」の観点から―

「外国人の人権」についての雑感

マクリーン判決を支えてきたもの一実務家の観点から



【研究論文】

韓国における懲罰的損害賠償制度の導入と外国判決の承認執行

「天皇・皇族の人権」論 ―「人権総論」の最終走者、「外国人の人権」論のコインの裏表として



【書評】

金恵京『未完の革命 韓国民主主義の100年』

北岡伸一『明治維新の意味』



【新法令紹介】

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