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サクッと早わかり!パワハラ防止法の労務実務 2020年6月から順次施行/岡田良則

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岡田良則
自由国民社
ISBN:4426125871/9784426125875
発売日:2020年03月



【内容紹介】
2020年6月から事業主にパワハラ防止措置が義務化!
人事労務担当者、管理監督者、管理職は何をすればよい?

●近年、企業内のパワハラがニュースなどで頻繁に取り上げられています。そんな中、令和元年6月5日に公布された「女性活躍推進法等を改正する法律」により、女性活躍推進法ほか3法が改正され、本年6月1日から順次施行されます。
それにより、事業主にパワーハラスメントを防止するための措置を講ずることが義務付けられました。具体的には、パワハラ防止指針(厚生労働省告示)により定められています。加えて、セクハラ、マタハラ、育児介護休業ハラといった職場のハラスメント全般についても、同じく指針が改正され、企業の防止義務が強化されています。
ほかにも、女性の活躍推進のための行動計画策定や情報公開の義務が拡大されました。

〔改正された法令等〕
・女性活躍推進法
・男女雇用機会均等法
・男女雇用機会均等法
・育児介護休業法
・〔新設〕パワーハラスメント防止指針(令和2年1月15日)
・セクシュアルハラスメント防止指針(最終改正 令和2年1月15日)
・マタニティハラスメント防止指針(最終改正 令和2年1月15日)
・育児介護休業ハラスメント防止指針(最終改正 令和2年1月15日)

ハラスメント防止は企業の喫緊の課題です。パワハラやセクハラ、マタハラといったハラスメントは、複合的に起こります。これらを放置すると従業員の労働意欲を損ない、企業業績にも悪影響を及ぼします。トラブルの重大化は事件や事故、訴訟などを惹起し、会社が損害賠償責任を負う事例も多く見られます。企業名がメディアに取り上げられ、社会的なダメージも負うことにもなります。甘く考えてはいけません。

●企業側がやるべき義務がサクッとわかる!
本書は、パワハラ、セクハラ、マタハラ、育児介護休業ハラといったハラスメント全般に関する主な改正項目の内容と対応の進め方を、サクッとわかりやすくポイント解説しています。
何がパワハラに当たるのか、パワハラの代表的6類型と具体例、裁判例、事業主が講ずべき措置の内容と具体例、社内規定例など、施行までに何をどう準備すればいいか、実務対応の進め方がわかります。自社できっちり準備してこそ、違法状態を回避し良い人材の確保・業績の向上につなげられます。

※本データはこの商品が発売された時点の情報です。

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