ジェネリック製薬 特定商取引法に関する表示

特定商取引法に関する表示

本表示事項は、dショッピングにおいてジェネリック製薬株式会社が売主として販売する商品(以下「商品」といいます)に適用されます。

1. 販売業者について

【名称】
ジェネリック製薬株式会社
【通信販売業務の責任者】
三反﨑港人
【住所】
〒150-0041 東京都渋谷区神南一丁目19番4号日本生命渋谷アネックス7F
【連絡先(電話番号等)】
ジェネリック製薬 お客様センター050-5897-3744
(土日祝除く09:00~18:00)
※WEBからのお問い合わせはこちら
【適格請求書発行事業者の登録】
あり

2. 販売商品について

【販売価格】
販売価格については、各商品の詳細ページに掲載しております。
※サイトの閲覧やメッセージRの受信などには、別途パケット通信料がかかります。
【代金(対価)の支払方法及び支払時期】
【商品の保証】
【送料】
【商品のお届け方法】
【お届け日数・目安】

3. 返品・交換

■お客様都合によるキャンセル(商品発送前)
 以下の場合においては、キャンセルできない場合がございます。
・配送日時指定で最短お届け日を指定している注文
なお、当店では、商品発送後のお客様都合によるキャンセルは承っておりません。
あらかじめご了承ください。

■お客様都合による返金
当店ではお客様都合による返金は受け付けておりません。

■お客様都合による交換
当店ではお客様都合による交換は受け付けておりません。

■商品等の不具合による返金
以下の条件にあてはまる場合、返金いたします。
対応条件
商品の使用有無に関わらず、対応期間内にお問合せフォームにてご連絡いただいたもののみ原則対応いたします。
対応可能期間
商品到着後7日以内にご連絡をいただいた場合
返金額
商品代金全額
返品送料
店舗負担
備考
返金を希望する旨、お問合せフォームにてお申し付けください。

4. 医薬品販売店舗について

医薬品販売許可証の情報

許可区分 店舗販売業
許可番号 第2500136号
発行年月日 令和6年11月19日
有効期間 令和6年12月1日~令和12年9月30日
許可証の氏名または開設者 ジェネリック製薬株式会社
薬局または店舗の名称 ジェネリック製薬
薬局または店舗の所在地 福岡県糟屋郡宇美町大字井野293-1-2F
許可証発行自治体名 福岡市東保健所長

特定販売(インターネット販売)届出書の情報

届出年月日 令和7年12月22日
届出先 福岡市保健所

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報

店舗の管理者 店舗の管理者以外で店舗に勤務する専門家(登録販売者)
資格の名称 登録販売者
氏名 竹内麻帆
登録番号 40-23-10706
登録先都道府県
担当業務 保管・陳列・販売・情報提供

勤務する者の名札等による区別に関する説明

登録販売者 「登録販売者」の名札:白衣
その他の者 「薬剤師」の名札:白衣、「一般従事者」の名札

登録販売者の勤務状況

登録販売者
10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

取扱う一般用医薬品の区分

取扱う一般用医薬品の区分 第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品

医薬品販売店舗の営業時間

実店舗の営業時間 10:00-17:00(土日祝日除く)
インターネット販売の医薬品販売時間 年中無休
(薬剤師または登録販売者が常駐している時間) 10:00-17:00(土日祝日除く)

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報

電話番号 0120-891-029
メールアドレス
相談応需時間 10:00-17:00(土日祝日除く)

医薬品販売店舗(実店舗)の写真

実店舗の外観写真 実店舗の内部
実店舗の外観写真 実店舗の内部

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 要指導医薬品
次の【1】から【4】までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1. 【1】その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2. 【2】その製造販売の承認の申請に際して【1】に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3. 【3】新法第44条第1項に規定する毒薬
4. 【4】新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品
及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。
第1類医薬品に関しては法の定めにより薬剤師による情報提供が義務付けられています。
第2類医薬品及び第3類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師又は登録販売者による情報提供を行わせていただきます。
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、
専門家への相談を促すための表示を行っております。
指定第2類医薬品は、特に注意喚起を促すべきリスクがあると判断されている場合に、
重篤な副作用が発生する可能性があるため、薬剤師または登録販売者までお尋ねください。
一般用医薬品の販売サイト上の
表示に関する解説
当サイトにおいては商品名の近くに医薬品の分類の表示をします。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については「指定第2類医薬品」と表示します。
第1類医薬品は「第1類医薬品」と表示します。
指定第2類医薬品は「指定第2類医薬品」と表示します。
第2類医薬品は「第2類医薬品」と表示します。
第3類医薬品は「第3類医薬品」と表示します。
また、商品名などでローマ数字が使われている箇所は、当サイトの商品名表示ではアラビア数字で表示します。
同一商品が重複する場合には、当サイトでは製造販売元会社名もしくはブランド名等を先頭に記載しております。
商品名に製造販売元会社名が含まれている場合でも統一して商品名の先頭に製造販売元会社名(もしくはブランド名等)を記載しております。
また、その場合には製造販売元会社名(もしくはブランド名等)と商品名の間に半角のスペースを空けてあります。
セルフメディケーション税控除対象商品の表示に関する解説 セルフメディケーション税控除対象の医薬品は
商品名の先頭(リスク区分の後)に「★」印を表示
セルフメディケーション税制の 証明書類について 商品に同梱される納品書(兼領収書)が確定申告の際の証明書類としてご利用頂けます。 ※納品書に購入した商品がセルフメディケーション税控除対象の旨が記載されます。 (「★印の医薬品はセルフメディケーション税制対象商品」など)
医薬品による健康被害の
救済に関する制度に関する解説
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、健康被害を受けた方の救済を図るための制度です。
(救済を受けられない医薬品・副作用もあります)
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00~17:00 (月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
その他必要な事項 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、「医薬品がある間は補完し、必要に応じて見られる」ようにしておいてください。