創快健美 特定商取引法に関する表示

特定商取引法に関する表示

本表示事項は、dショッピングにおいて株式会社クスリのナカヤマが売主として販売する商品(以下「商品」といいます)に適用されます。

1. 販売業者について

【名称】
株式会社クスリのナカヤマ
【通信販売業務の責任者】
尾又 圭亮
【住所】
〒201-0014 東京都狛江市東和泉3-8-1
【連絡先(電話番号等)】
03-5497-1571
(土日祝除く10:00~17:00)
※WEBからのお問い合わせはこちら
【適格請求書発行事業者の登録】
T3020001064031

2. 販売商品について

【販売価格】
販売価格については、各商品の詳細ページに掲載しております。
※サイトの閲覧やメッセージRの受信などには、別途パケット通信料がかかります。
【代金(対価)の支払方法及び支払時期】
【送料】
【商品のお届け方法】

3. 返品・交換

■お客様都合による返品・交換
お客様都合による返品・交換は受け付けておりません。

■店舗都合(商品不具合等)による返品・交換
・商品の破損や不良など店舗都合による場合には、返品または交換を受け付けさせていただきます。

・商品到着後14日以内にご連絡ください。

・当該商品の返送および再送に要する送料などは、当社負担にて対応させていただきます。

・商品代金全額をさせていただきます。

・交換をご希望であっても、商品欠品等によりご返金での対応となる場合がございますので、予めご了承ください。

4. 医薬品販売店舗について

●薬局の管理及び運営に関する事項

医薬品販売業許可証の内容について

許可区分 店舗販売業
許可番号 第5242120449号
名称 株式会社クスリのナカヤマ
店舗の名称 クスリのナカヤマ 和泉多摩川店
所在地 東京都狛江市東和泉3-8-1江戸屋ビル
許可証発行自治体 東京都多摩府中保健所
発行年月日 令和7年2月28日
有効期限 令和13年2月27日

■実店舗外観と医薬品陳列状況

実店舗外観 医薬品陳列状況

特定販売届出書について

届出年月日 平成26年6月10日
届出先 東京都多摩府中保健所長

店舗管理者と勤務する登録販売者の情報

■店舗の管理者

氏名 和田 順子(登録販売者)
担当業務 OTC販売・情報提供・相談
登録先都道府県 神奈川県(登録番号14-19-04067)
勤務時間 平日10:00~18:00

■管理者以外の従事

氏名 尾又 圭亮(登録販売者) 齊藤 大(登録販売者) 大川 潤(登録販売者)
担当業務 販売・情報提供・相談・発送 OTC販売・情報提供・相談 OTC販売・情報提供・相談
登録先都道府県 東京都(登録番号:13-16-10776) 東京都(登録番号:13-16-10684) 神奈川県(登録番号:14-09-03112)
勤務時間 平日10:00~17:00(土日祝休) 月水金15:00~23:00
土日10:00~18:00
火木15:00~23:00
土日15:00~22:00

勤務する者の名札等による区別に関する説明

登録販売者 短い白衣、名札に氏名及び「登録販売者」を記載
ビューティーアドバイザー 白い制服、名札に氏名及び「ビューティーアドバイザー」を記載
一般従業者 緑(男性)もしくはピンク(女性)のチェック柄のシャツ、ブルーもしくはピンクのケーシー、名札に氏名及び「店舗スタッフ」を記載
取扱う一般用医薬品の区分 指定2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
(原則6ヶ月以上の使用期限のある商品を発送いたします。)
インターネットの注文受付時間
及び医薬品販売時間
10:00 - 17:00(土曜・日曜を除く)
実店舗営業時間 ・10:00 - 23:00(月曜~金曜)
・10:00 - 22:00(土曜・日曜・祝日)
ご相談時及び緊急時の連絡先 ・Tel:03-5497-1571(10:00 - 17:00 土曜・日曜を除く)
・メールアドレス:soukaikenbi@kusuri-nakayama.com
営業時間外 ・Tel:03-5761-2248(17:00 - 24:00)
※こちらは医薬品の相談のみの電話番号です。ご注文内容等につきましてはお答えできません。
購入受付時間 24時間(年中無休)
個人情報取り扱いについて お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。
当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項

要指導医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の定義及び解説
要指導医薬品 効能・効果において人体に対する作用が著しくないものであって、適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(スイッチ直後品目、ダイレクトOTC、毒薬、劇薬など)。
第一類医薬品 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
指定濫用防止医薬品 濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品にあっては、各々情報提供・相談応需を行います。
医薬品リスク分類 要指導医薬品 / 第一類医薬品 / 指定第二類医薬品・第二類医薬品 / 第三類医薬品 / 指定濫用防止医薬品
質問がなくても行う情報提供 義務(対面) / 義務 / 努力義務 / 義務
相談があった場合の応答 義務
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 サイト上では、商品ページにて禁忌の確認や専門家への相談を促す掲示・表示をしております。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
指定濫用防止医薬品の購入に関する事項 指定濫用防止医薬品を購入する場合は、その使用について薬剤師又は登録販売者に相談してください。
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとにリスク区分を表示しています。
要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品および第1類医薬品の陳列等に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品は、お客様が直接手に取れない方法(カウンター越し)や鍵をかけた設備に陳列しています。
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 専門家からの距離を近くするために、相談カウンターから7m以内又は鍵をかけた設備、又はお客様が立ち入れない設備内に陳列しています。
第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説 リスク分類ごとに区別して、混在しないように陳列しています。
指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説 お客様が立ち入れない設備内に陳列しています。

医薬品副作用被害救済制度について:
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

医薬品副作用被害救済制度について:
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00 - 17:30)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構

苦情相談窓口について:
要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡ください

東京都多摩府中保健所 生活環境安全課 薬事指導係
代表電話 042-362-2334